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TERMS OF USER

受講会員規約

この受講会員規約(以下「本規約」といいます。)は、(有)丸政河西印刷(以下「当社」といいます。)が運営するM-Studio(以下「M-Studio」といいます。)について定めたものであり、入会される方(以下「会員」といいます。)は以下の本規約の内容を承諾の上、遵守していただくことを前提としております。

第1条(総則)

1.M-Studioは会員に運動・教養・文化を提供することを目的とします。
2.会員は受講料の支払い等、本規約に定める一切の義務を誠実に履行するものとします。

第2条(入会申込・受講契約の成立)

1.M-Studioに入会する方は、別に定める入会申込書に必要事項を記入し、当社に提出していただきます。
2.入会申込に際して、以下の各号のいずれかの事由に該当すると当社が判断した場合、入会を承認しない場合があります。当社は、入会希望者から請求があった場合でも、入会を承認しない理由を開示する義務を負いません。
⑴ 第1項に基づいて入会希望者が提供した情報の全部又は一部につき虚偽の情報が含まれていた場合
⑵ 会員が第14条(反社会的勢力の排除)に規定する反社会的勢力若しくは同条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合
⑶ 当社との間の契約、本規約などに違反したことがある又は違反していることが明らかになった場合
⑷ その他入会が適当でないと当社が判断した場合
3.未成年者の方は保護者の同意が必要となります。
4.第1項の入会申込書の提出を受け、これを当社が承認した場合には、当社と会員との間に本規約を契約内容とするM-Studioの受講契約(以下「本受講契約」といいます。)が成立します。

第3条(利用日及び利用時間)

1.スタジオのご利用可能時間 9:00~21:00
2.休業日 年末年始(12/28~1/3)・お盆休み(8/13~8/16)
3.週1回のレッスンは原則として年間45日間とします。ただし、プログラムにより別途定める場合には当該定めによるものとします。
(1・5・8月は3回、2・3・4・6・7・9・10・11・12月は4回)

第4条(受講料等の支払方法)

1.M-Studioの受講料等は当社が別途定めるものとし、会員である限り毎月支払い義務が発生します。
2.受講料等は毎月、当月15日までに指定の月謝袋にてお支払いいただきます。
3.入会が月の途中の場合は日割り計算(レッスン回数分)の受講料等をお支払い頂きます。
4.当社は会員の承諾なくM-Studioの受講料等を改定できるものとします。当社は受講料等を変更する前に会員へ任意の方法で変更を通知します。
5.お支払いいただいた受講料等は、いかなる場合にも返金致しません。
6.会員には当社指定の保険に加入いただき、保険料は受講料等と一緒にお支払いいただきます。
7.会員が、受講料等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、会員は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払います。

第5条(退会/休会の手続き)

1.退会又は休会を希望する会員は、その前月20日までにその旨を申し出ると共に、当該申出時点において当社に対する債務がある場合には、その全額を支払う必要があります。
2.当社が上記申出手続及び債務の支払の完了を認めた時点で、会員は退会又は休会をしたこととなります。
3.月の途中で退会又は休会される場合でも、既にお支払い頂いた当月の受講料等は返金致しません。
4.退会した場合、本受講契約は解約となり、再入会を希望する場合には、本規約に従って再入会するものとし、別途改めて入会金が発生します。
5.休会希望の会員は、第2項により休会となった翌月より休会料1,000円を毎月支払い、休会期間は6ヵ月までとします。6ヵ月の休会期間後に受講を再開しない場合には、退会となり、前項に従うものとします。

第6条(クラスの中止・変更)

1.当社は次のいずれかに該当する場合、クラスを中止、または他の日に振り替える場合があります。
(1)M-Studioの講師、使用施設や設備等にやむを得ない障害が発生した場合。
(2)天災事変その他やむを得ない事態の発生により、クラスの実施が困難になった場合。
2.当社は、前項の理由によりクラスを中止、または他の日に振り替える場合、あらかじめその旨を会員に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合はこの限りではありません。

第7条(第三者への委託)

当社は、M-Studioにおけるクラス開講に関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができます。

第8条(権利譲渡の禁止)

会員は、M-Studioを受講する権利を第三者に譲渡することはできません。

第9条(禁止事項)

1.M-Studioの利用にあたり、次の行為を禁止します。
(1)本規約に違反する行為
(2)クラスの進行や運営の妨げとなる一切の行為。
(3)許可のない録音、写真、ビデオ撮影等。
(4)M-Studio内外を問わず、他の会員や関係者への物品の販売や勧誘等、迷惑となる一切の行為。
(5)その他、法令または公序良俗に反する行為や当社が不適切と判断する行為。
2.前項に抵触すると判断した場合、当社は事前に通知することなく、該当者に対して退会その他当社が必要と判断する処分等を申し渡すことがあります。
3.前項の措置により会員に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

第10条(受講契約の解除)

1.会員が次の各号に該当する場合、当社は何らの通知等を要することなく、本受講契約を解除することができます。
(1)本規約に違反した場合。
(2)第9条に該当する禁止行為を行った場合。
(3)受講料等の支払いを1回でも遅滞、または支払いを拒否した場合。
(4)その他、当社が会員として不適当と判断した場合。

2.前項の事由が生じた場合、会員は直ちに当社への債務について期限の利益を失うとともに当該債務を全額支払い、それらの事由の発生により当社が被った一切の損害賠償責任を負います。

第11条(届出事項の変更)

1.会員は当社への届出事項に変更が生じた場合、速やかに当社へ通知するものとします。
2.変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負いません。

第12条(個人情報の管理)

1.当社は、会員が当社に提供した情報、データに個人情報が含まれていた場合、これを本受講契約以外の目的で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律に基づいて、厳重に管理します。
2.当社は以下の各号に定める場合を除き、会員の許可なく個人情報を第三者に提供することはありません。
(1)法令の規定による場合。
(2)会員又は公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護する為に必要な場合。

第13条(免責事項)

1.当社は、当社の過失により発生した、クラスの遅延や中断等、M-Studio施設内の怪我、事故、事件等により、会員が被った損害について当社が負担する損害賠償額は10万円を限度とします。ただし、当社の故意又は重過失による場合は除きます。
2.会員が当社に本規約の違反又はM-Studioの利用に関連して損害を与えた場合、当社は該当会員に対して損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)の賠償を請求できるものとします。
3.M-Studio利用に際し、会員と他の会員や第三者との間に紛争が生じた場合、会員は自己の費用と責任においてこれを解決し、当社に一切損害を与えないものとします。

第14条(反社会的勢力の排除)

1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3.当社は、会員が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、会員に対して何らの催告をすることなく本受講契約を解除することができます。

4.会員は、前項により当社が本受講契約を解除した場合、会員に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第15条(受講会員規約の改定)

本規約は、当社が必要と判断した場合は会員の承諾なく改定されるものとします。尚、本規約を改定する場合、変更の効力発生日前に、変更後の本規約を書面やホームページ等への掲載をもって周知することとし、これによって本規約の改定の効力が生じるものとします。

第16条(専属的合意管轄)

会員と当社の間における一切の訴訟は、その訴額に応じて、甲府簡易裁判所又は甲府地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
本規約は2023年(令和5年)3月15日から施行します。

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